質預りについて
お客様の物品を担保として質屋に預けて、その査定額までの現金を借りられます。
流質期限内に借りた金額と経過した月数分の利息(※1)を支払えば、預けた品物は手元に戻ります。
お預かりする品物は大切に保管させていただきます。
預け入れ期間は満3ヵ月(但し、営業者の方がその取り扱っている物品を入質される場合は満1ヶ月です。)
また、流質期限内に利息のみを支払う事により、期限を延長する事ができます。
万が一、流質期限を過ぎた場合は、お客様が預けた品物を手放した事とみなされ、その所有権が質屋に移ります。質預りの期限は3ヶ月間です。この場合は、お客様は借りた元金を返済する必要も無くなります。
※1→ここでの利息とは、質屋営業法で定められた質屋の利息の事です。質料や預り料などと呼ばれる場合もあります。
質預かりの具体的な手順
1.お品物の査定
お持ち頂いた品物を鑑定し、いくらまでご融資可能か査定いたします。
3.身分証明書の確認
各種身分証明書の提示(運転免許証、国民健康保険証、マイナンバーカード、在留カードなど)
※18歳未満(高校生以下)の方はご利用できません。
2.ご融資金額の決定
査定範囲内で、お客様のご希望金額を確認しながらご融資金額を確定いたします。
4.現金と質札のお渡しと、質契約に関してのご説明
質札は質契約の際の証明書のようなもので、受け戻しの際、また、期限延長の際にも必要なものですので、大切に保管願います。
契約後の流れ
3ヵ月後、お品物を「引き取る」「期限延長」「手放す」から選べます。
お品物を「引き取る」
<受戻の場合>
流質期限内に質札・借りた元金と経過した月数分の利息を支払えば、預けた品物はお客様のお手元に戻ります。
※預けた品物を受戻せるのは、原則質契約者本人に限ります。身分証明書での本人確認をお願いする場合があります。
お品物を「期限延長」
<利入の場合>
流質期限内に利息のみを支払う事により、期限を延長する事ができます。
・1か月分のお支払いなら1か月
・2か月分のお支払いなら2か月
・3か月分のお支払いなら3か月の期限延長となります
お品物を「手放す」
<流質の場合>
3か月間お預かりした商品の引き取り(受戻し)や期限延長のお支払いが無い場合、質流れとなり、品物の所有権が当方に移ります。尚、事前の質流れ通知などは致しませんのでご注意願います。
質料利率と質利計算法について
<お預かり質料表>
※当店では元金が3万円以上の場合、元金が大きくなるほど月の利率が下がるように設定しています。
<例>
元金 3万円の場合→月2,400円の利息
元金10万円の場合→月5,900円の利息